資産評価の方法は、どのような財産を評価するかによって異なります。
例えば、相続時に土地・家屋と非上場株式がある場合、基本原則として資産の評価方法は下記のようになります。
・土地と家屋
土地は、路線価方式か倍率方式のどちらかで評価額を算定します。どちらの方法で評価するかは、土地の場所によって異なります。また、家屋に関しては固定資産税評価額で算定します。ただし、土地・家屋ともに誰かに貸し付けている場合などには評価額が変割ります。
そのため、所有している土地にアパートを建築し、資産の評価額を減額することで相続税を節税する方法などが広く用いられています。
・非上場株式
非上場株式は株主の地位や立場によって区分し、さらに会社の規模(大会社・中会社・子会社)で区分して評価します。評価方法には4種類があり、①類似業種比準価額方式、②純資産価額方式、③類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用型、⓸配当還元価額方式のいずれかを用いて計算します。
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