中小企業を経営している方にとって最も重要な課題のひとつが節税対策ではないでしょうか。会社が支払う税金は法人税をはじめ住民税や所得税などたくさんあります。また固定金額ではなく課税所得の割合で支払いの金額が決まるので、売り上げがあがるにつれ必然的に増えていきます。
また課税率も資本金や売り上げによって違ってくるので、どうにかやりくりをして少ない課税率の課税所得でおさめたいとお考えのかたもいらっしゃるでしょう。ただし、闇雲に経費で物を買ってしまっても今後の事業の発展につながるかどうかわかりません。今回は節税にかかわる税金のしくみについてお話していきたいと思います。
まず、法人税について確認していきましょう。企業の所得に対してかけられるもので、基本的に事業年度が終わってから2か月以内に税務署へ納めなければならない税金になります。こちらの税金は資本金1億円以下の企業ですと2通りの税率があり、以下の通りになります。
資本金が1億円以下で課税所得が800万円以下…15パーセント
資本金が1億円以下で課税所得が800万円より大きい…23.2パーセント
上記を考えると第一に節税対策として課税所得が800万円を超えないようにすることが、法人税の税率がより小さいほうに適用されることがお分かりになるかと思います。
次に、法人事業税について確認していきましょう。こちらの税金も法人税と同じで事業年度が終わってから2か月以内に納めるものになります。ただし法人税と異なり、企業のある都道府県へおさめる税金になります。また課税所得に対して税率が3段階に分かれており、大体次のような区分になります。
課税所得が400万円以下…3.4パーセント
課税所得が400万円より大きく800万円以下…5.1パーセント
課税所得が800万円より大きい…6.7パーセント
なお、会社の形態や開始する事業年度によって税率が違う場合があるので、詳細を知りたい方は一度ご自身の企業のある都道府県に確認してみてください。
続いて消費税についても考えていきましょう。消費税というとイメージ的に物やサービスについて一律にかかる税金だと想像される方が多いでしょうが、会社にかかる消費税はちょっと違います。消費税は前々年度の課税所得に対してかけられます。課税所得が1000万円以上ですと8パーセント、もしくは10パーセントが加算されるかたちになります。なお新設したばかりの企業は基本的に基準になる期間がないので免税となります。しかしながら資本金が1000万円以下の企業については設立してからの2年間も免税が適用されないので注意しましょう。
以上が主に課税所得に対して税率が変わる主な税金になりました。上記から考えると課税所得金額を800万円以下におさえることができれば、法人税・法人所得税・消費税などがより小さな金額で抑えられることができます。
ただし冒頭でもお伝えいたしましたが、課税所得を小さくしようと思うあまり、経費で事業に関係ないものを買い800万円以下に抑えられたとしても、事業の発展につながらなければ意味がありません。ですので事業設備への投資や企業にとって後々の利益につながるような経費の利用をすることをおすすめします。しかしながら節税対策は非常に難しい部分がありますので一度専門家に相談することをおすすめします。
資産評価研究所では、土地や建物など不動産を中心に、法人の節税に関するご相談を承っております。不動産鑑定士・税理士・土地家屋調査士・弁護士などの不動産相続支援ネットワークを活用して、さまざまな問題に最高のコンサルティングを提供させていただきます。東京都にございます中野坂上駅、西新宿駅、新宿駅、新宿3丁目駅、新宿御苑前駅、四ツ谷三丁目駅、四ツ谷駅など丸の内沿線でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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