遺言がない場合の遺産分割の流れは、以下のように進みます。
・相続人調査、相続財産調査
戸籍を改正原戸籍も含めて取り寄せたり、過去の資料を参考にして、相続人を調査・確定します。相続人が確定したら、相続関係説明図を作成するとよいでしょう。
また、相続財産については、目録を作成し、評価額を算定します。不動産や株式などの金銭的価値がすぐには分からない財産も、いったん評価額に直して算定する必要があります。評価額は、相続税の金額などにも大きく関わってくるものとなるため、信頼できる専門家に依頼されることをおすすめします。
・遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、相続する財産も把握できたら遺産分割協議を行ない、遺産分割協議書を作成します。不動産などの分割が難しい財産がある場合には、遺産分割協議のなかで揉めることも多いため相続人同士が全員そろったうえで遺産分割協議を行なうことをおすすめしますが、相続人全員の合意があればよいため、必ずしも相続人全員が一か所に集まって遺産分割協議を行なう必要はありません。ただし、遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要となります。
・相続登記や預貯金の名義変更など
遺産分割協議書を作成したら、遺産分割協議書をもとに相続登記や預貯金の名義変更手続きなどを行ないます。自動車が相続財産としてある場合には、自動車の名義変更の手続きも必要となります。登記申請に期限はありませんが、登記がされていないことに起因するトラブルを避けるためにも、おはやめに登記することをおすすめします。
・相続税の申告・納付
相続税の申告と納付を行ないます。相続が発生したことを知った日(通常は「被相続人が亡くなった日」)から10か月以内に申告も納付も完了させる必要があります。延納や物納などの手続きをとることもできます。
そのほか、相続人の状況によって準確定申告などの手続きが必要となることもあります。また、自筆証書遺言や公正証書遺言などの「遺言」が存在する場合には、上記とは異なる手続きが必要となります。
資産評価研究所では、土地や建物など不動産相続を中心に、遺留分、遺言書、財産調査、成年後見などさまざまな遺産相続に関するご相談を承っております。不動産鑑定士・税理士・土地家屋調査士・弁護士などの不動産相続支援ネットワークを活用して、さまざまな問題に最高のコンサルティングを提供させていただきますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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